児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管理者が幇助だったり、共同正犯だったり、単独正犯だったりする

 掲示板に違法画像を貼られて、放置していた場合の刑事責任なんですけど、法的構成がばらばらですね。
 正犯か幇助かわからんけど、とにかく、有罪ということなんでしょう。罪にする理屈がわからないなら無罪になるはずなのに。

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120510-00000521-san-soci
一方、IHCから提供された違法情報を基に、全国の警察が23年中に摘発した事件は前年と比べて1194件増の1599件と大幅に増加した。

 このうち、サイト管理者の摘発は児童ポルノやわいせつ図画の公然陳列などによる幇助(ほうじょ)犯4件、共同正犯3件、単独正犯1件の計8件。2ちゃんねるへの書き込みによる摘発は薬物広告が73件、口座売買が45件の計118件だった。

 警察当局では22年10月から、プロバイダーが多数所在している東京都を管轄する警視庁が、一括して発信元を特定する初期捜査に当たり、その後は発信元の都道府県警が捜査する「全国協働捜査方式」を運用。同方式による摘発は1577件と全体の98%を占めており、捜査の効率化・迅速化が図られた。

 警察庁では違法情報を放置しているサイト管理者について「幇助犯や共同正犯での取り締まりを強化していきたい」としている。

 2ちゃんねるをめぐっては、覚醒剤の購入に関する書き込みを削除せずに放置したとして、警視庁が麻薬特例法違反の幇助容疑で関係先を家宅捜索している。