児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

茨城県青少年の健全育成等に関する条例における着用済み下着の買受け等の禁止

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22
(有害行為のための場所提供等の禁止)
32条何人も,みだらな性行為,わいせつ行為,賭博,飲酒,喫煙,暴行,入れ墨若しくはこれに類するもの(第36条において「入れ墨等」という。)を施す行為,指定薬品類等若しくは毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する興奮,幻覚若しくは麻酔の作用を有する物の乱用,麻薬,大麻覚せい剤若しくは催眠剤の使用又は使用済みの下着(青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称した下着を含む。)をいう。第37条において同じ。)の売渡し(以下この条及び第38条において「有害行為」と総称する。)が,青少年に対してなされ,又は青少年が有害行為を行うことを知って,場所を提供し,又はその周旋をしてはならない。

(解説)
「使用済み」 一度以上着用したと称することであり,明確に「使用済み」と称することはもちろん, 「使用」,「着用」,「愛用」,「身につけていた」,「はいていた」などの表現もこれに該当する。なお,実際に使用済みであるかどうかは問わない。
「下着」一上着の下に着用し,直接肌に着ける衣類をいい,かつ通常公共の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば,パンティ,ショーツ,ブラジャー,パンティーストッキングなどであり,靴下は含まない。