幇助の故意の立証って、取調がきつくなりそうです。
(2)本最高裁決定の射程
本最高裁決定は,前記のとおり,幇助犯の成立要件等一般的な判示もなされているものの,あくまで,本件事案において,原決定の結論を維持したのであって,あくまで事例決定と理解すべきであるように思われる。
結論に至った直接の理由という観点からは,本件事案において,被告人に幇助の故意が認められないという点のみが意味を有する。
とはいえ,その前提として,本件事案に即して示された,一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識,認容という点は,本件のような価値中立ソフトの開発者が当該ソフトの公開,提供を行う場合については,同様に当てはまるのではないかと思われる。
なお,本件を一つのきっかけとして議論を呼んで、いる「中立的行為による幇助」と呼ばれる問題」例えば,住居侵入を行う正犯者に,それを知りながらねじ回しを販売した工具庖の店員が,住居侵入荷助の罪責を問われ得るか」といった問題に,本最高裁決定がどのような影響を与えるのかは今後の検討が必要となろう。
(3)捜査実務への影響
今後,本件のような価値中立ソフトの開発者が当該ソフトの公開,提供を行う場合の幇助の捜査に当たっては,本最高裁決定が前提となるものと思われる。
その際には,この種事案における幇助犯成立の要件だけでなく,幇助犯の故意の認定の仕方についても,参考になろう。
そのような観点から,本件最高裁決定(多数意見)のみならず,反対意見,その前提となった控訴審判決,第一審判決を比較的詳細に引用して紹介した次第である。参考になれば幸いで、ある。なお,本稿中意見にわたる部分はもとより私見である。