淫行するに先立ち、「青少年に対して、年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等、客観的に妥当な年齢確認の措置をと」る義務があるそうです。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020690142342.html
逮捕容疑では、昨年8月23日、岐阜市内のホテル駐車場に止めた自分の車の中で、18歳未満と知りながら、瑞穂市の女子高校生(16)にみだらな行為をしたとされる。若園容疑者は「年齢は知らなかった」と容疑を否認している。
岐阜県青少年健全育成条例の解説h22
第55条 第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第48条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
【解説】
1 この規定は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
2 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、青少年に対して、年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等、客観的に妥当な年齢確認の措置をとったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、又は虚偽の身分証明書を提出したりして、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合等、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう(みだらな性行為等の禁止)
第23条
1 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。