これは児童買春罪は成立せず、準強制わいせつ罪のみだと思います。
買春:支援学級の中3を 容疑で75歳男逮捕−−兵庫県警
2012.02.02 毎日新聞
コミュニケーション能力などに障害を持ち、支援学級に通う中学3年の女子生徒を買春したとして、兵庫県警少年育成課などは2日、神戸市内の無職の男(75)を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。「家に遊びに来ただけ」と否認しているという。県警は、男が障害につけ込んだ疑いもあるとみて追及する方針。
逮捕容疑は、男の自宅で昨年10月1日、女子生徒が18歳未満と知りながら、1000円を渡してみだらな行為をした、とされる。捜査関係者によると、男は同年6〜11月に十数回にわたって女子生徒を自宅に連れ込んでいたとみられ、余罪を調べる。女子生徒は被害の意味をはっきりと理解していないといい、男の近所の人からの通報で発覚した。
時々ある、幼児に「お菓子あげるから触らせて」というのは強制わいせつ罪であって、児童買春罪は成立しないですよね。それと同じ。