児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的被害の意味を理解していない被害児童に対する児童買春罪?

 これは児童買春罪は成立せず、準強制わいせつ罪のみだと思います。

買春:支援学級の中3を 容疑で75歳男逮捕−−兵庫県
2012.02.02 毎日新聞
 コミュニケーション能力などに障害を持ち、支援学級に通う中学3年の女子生徒を買春したとして、兵庫県警少年育成課などは2日、神戸市内の無職の男(75)を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。「家に遊びに来ただけ」と否認しているという。県警は、男が障害につけ込んだ疑いもあるとみて追及する方針。
 逮捕容疑は、男の自宅で昨年10月1日、女子生徒が18歳未満と知りながら、1000円を渡してみだらな行為をした、とされる。捜査関係者によると、男は同年6〜11月に十数回にわたって女子生徒を自宅に連れ込んでいたとみられ、余罪を調べる。女子生徒は被害の意味をはっきりと理解していないといい、男の近所の人からの通報で発覚した。

 時々ある、幼児に「お菓子あげるから触らせて」というのは強制わいせつ罪であって、児童買春罪は成立しないですよね。それと同じ。