児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

接見禁止の理由

 単独犯の児童ポルノ・児童買春事件でもここまで言われます。
 結局弁護人を替えて保釈されました。隠滅なんてしないって。

本件は,児童買春・児童ポルノ製造事案であるところ,本件犯行を否認している。
被告人の供述内容は一貫しておらず,被告人は,自己の情状を軽減するため,犯行態様を否認し不自然,不合理な供述をしている。
今後の公判では,被害者側及び被告人側と合わせて多数人の証人尋問が実施される可能性が高いところ,同人らの証人尋問も未了である。
起訴後も被告人に対して接見禁止を付さなければ,被告人,被告人の友人又は家族が,被害者及び被害者側の証人と接触し,被告人の弁解に沿う供述をするよう威迫する恐れが極めて高い上,被告人側の証人とも連絡を取り合って通謀し,さらに被告人の弁解に沿う,または新たな弁解を主張し,その弁解に沿う証拠をねつ造するなど,重要な情状事実を含めて,様々な罪証隠滅工作を行うおそれが十分に認められる。

接見等禁止決定
被疑者に対する児童ポルノ・児童買春被疑事件について,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから.検察官の請求により,公訴の提起までの間,被疑者と下記①② 以外の者との接見並びに書類及びその他の物(糧食,現金,公刊物,衣類,日用品及び寝具を除く。)の授受を禁止する。
刑事訴訟法39条1項に規定する者
② 刑事(留置)施設視察委員会及びその委員
簡易裁判所裁判官

接見等禁止決定
被告人に対する児童買春,児童ポルノ被告事件について,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから,検察官の請求により,第1回公判期日の終了する日までの間,被告人と下記①②③④以外の者との接見並びに書類及びその他の物(糧食,現金,公刊物,衣類,日用品及び寝具を除く。)の授受を禁止する。
刑事訴訟法39条1項に規定する者
② 刑事(留置)施設視察委員会及びその委員
③ 被告人の妻
④ 被告人の子
地方裁判所裁判官

刑訴法
第39条〔被疑者・被告人との接見・授受〕
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
?前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
?検察官、検察事務官又は司法警察職員司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。