児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医療行為に併行して行われた撮影行為について、強制わいせつ罪の訴因に3項製造罪の訴因が訴因変更で追加された事例(広島高裁H23.5.26)

 TKCに全文掲載されています
 事実誤認を主張していたようですが、併合罪判例を取り寄せて訴因変更の違法を主張すれば訴因変更が違法になって、減軽されたと思います。
 一生懸命事実誤認の控訴理由を書くよりずっと楽なのにどうして弁護人は気付かないのでしょう。

【文献番号】25471443
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,強制わいせつ(変更後の訴因 強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反),強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
広島高等裁判所
平成23年5月26日第1部判決
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(4)他方,被告人が,診察行為の一環として,各被害女児の着衣をずらして乳房を露出させた行為については,正当な診療行為であったことを否定できず,その乳房を露出させた状態を利用した,強制わいせつ行為に当たる被告人の盗撮行為により児童ポルノが製造されたと認定するのが相当であり,診察行為の一環として乳房を露出させた行為を盗撮行為と併せた一連の行為としてわいせつ行為と捉えるのが相当であるとする原判決の認定,説示は肯認できない。
 しかし,原判決においても,強制わいせつ行為の核心部分が被告人の盗撮行為にあると解していることは,原判決が「事実認定の補足説明」の項及び「量刑の理由」の項に説示するところから明らかであり,また,強制わいせつ行為が被告人の盗撮行為に限られることを前提にしても,原判決の刑の量定は正当であることに照らせば,その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。
 論旨は理由がない。
2 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張について
 論旨は,原判示第1の1ないし3の各強制わいせつと各児童ポルノ製造は,併合罪の関係にあるとするのが相当であるのに,それぞれ観念的競合として処断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,前記1(4)に説示したとおり,本件において,強制わいせつ罪に該当する行為は,被告人の盗撮行為であり,この盗撮行為によって児童ポルノが製造されており,各強制わいせつ行為と各児童ポルノ製造行為は,社会的見解上1個のものと見る以外になく,これをそれぞれ観念的競合の関係にあるとして処断した原判決に法令適用の誤りはない。
 論旨は理由がない。