児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前科消滅

 34条の2がその規定だそうです。

前科とその消滅ー第17回社会を明るくする運動月間にあたって(時の法令 1967.7)
さて、役場から直接前科の事実が一般にもれることはないにせよ、いったん、犯罪人名簿につけられた前科は、水久に消えることがなく、選挙権やある種類の就職資格などを制限しつづけるものでしょうか。あるいは、立派に罪をつぐない、立ち直ろうとする者には、救いの千がさしのべられ、いまわしい過去の思い影がぬぐいさられないものでしょうか。
かつては、前科者は、終身、前科者とされ、法律上も、前科が消えるよとはなかったのです。しかし、このような建前は、多くの先覚者等によって批判され、修正されてきました。その最初のあらわれが、現在の刑法第三四条の二の規定であります。この規定は、昭和二二年の刑法一部改正により設けられたもので、通常「前科抹消」の制度とよばれています。すなわち、懲役、禁銅の刑は、執行が終わってから一〇年、罰金等の刑は、執行終了後五年を経過し、その聞に罰金以上の刑に処せられることがなかったら、刑の言渡しの効力が消滅するという規定であります。これは、刑事政策的に雨期的な立法であったといわれます。そして最近では、この一〇年、五年の期間をさらに短かくすべきかどうか、ということが検討されはじめています。
また、刑の執行猶予を言渡された者が、再犯等の理由で執行猶予を取り消きれることなく猶予期間を満了した場合(刑法第二七条)は、やはり刑の言渡しはその効力を失い、前科は消滅します。すなわち、執行猶予の一言渡しを受けた者については、無事、猶予期聞を経過しさえすれば、その後一〇年または五年の経過を待たないで、ただちに前科が消滅するのです。

刑法
(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。