これは併合罪じゃないとおかしいんですが、9年間観念的競合説が生存していたということです。
製造罪と児童淫行罪とを観念的競合とするもの
千葉家裁H12.12.22
横浜家裁H16.1.8
奈良家裁H16.02.05
東京家裁H16.10.25
横浜家裁横須賀支部H17.6.1
東京高裁H17.12.26(奥村)
東京家裁H18.3.8
東京家裁H18.3.27
長野家裁H18.4.20
札幌家裁小樽支部H18.10.2(奥村)
名古屋家裁岡崎支部H18.12.5
札幌高裁H19.3.8(奥村)
名古屋家裁H19.4.17
東京地裁H21.3.26(奥村)
東京地裁H21.8.17
併合罪説
東京高裁H19.11.6(奥村)
東京高裁H21.7.6 (奥村)
東京高裁H21.10.14(奥村)
最決H21.10.21(奥村)
管轄問題をうまく使って、軽い量刑になった事件もあります。
家裁の判決はほとんど実刑ですが、東京高裁で併合罪の判例が出始めたことを知っていれば、管轄違いが認められる余地もあったと思います。