児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いわゆる福祉犯罪lこ対応するために(生活安全編)(その2)警察公論67巻1号

 被害児童が補導されて家裁に送致されるのも、「立ち直り支援」の一環と考えているんでしょうね。

事例
警察相談から,児童買春及び覚醒剤使用容疑事犯が判明した事案
K市を管轄するK署に母子家庭の母親がM高校2年のY子(17歳)を同伴し「うちの子が援助高裁を行い.最近生活が乱れて反抗的でおかしい。何とか立ち直りさせたい。」との相談に訪れ,生活安全係A係長及び女性警察官のB巡査部長が内容を聴取したところ,次のことが分かつた。
○Y子が,携帯電話の出会い系サイトにアクセスして知り合ったK市内の若い男(E)と3目前にホテルに行き,一晩遊んで現金をもらったこと。
・・・・
論点③…Y子及び母親に対する立ち直りの支援方策
(1) Y子の犯罪及びぐ犯性に対する適正処理
ア犯罪少年に関する処理
Y子による出会い系サイト規制法違反は,罰金以下の刑に当たり,原則的には所要の捜査を実施して家庭裁判所に送致することになろう。なお,y子の本件の原因動機・性格行状及び家庭環境等から,再犯のおそれがなく,刑事処分又は保護処分を必要としないと認められる場合には,簡易送致適用事件となるであろう。
Y子がEとの児童買春に応じてホテルに泊まったり,チンピラ風のF宅に泊まるなど、母親の正当な監護に服していないとみられる他、犯罪性のあるE 男. F 男との交際等の動向からみて,少年法3 条1 項に掲げる虞犯事由に該当する可能性があるであろう。
その場合,少年法児童福祉法が妓合し,家庭裁判所に送致するか児童相談所に通告するか検討することになろう。

(2) Y子及び母親に対する支援及び再被害防止
ア署の支援・連絡体制の確保と継続指導
Y子及び母親に対し, K署生活安全係の女性警察官B巡査部長が支援・連絡の担当者となり,本件児童買春や覚醒剤使用等による精神的なダメージの回復・軽減及び不安感の解消,カウンセリングアドバイザーの紹介,携帯電話のフィルタリングサーピスの利用をはじめ再被害に遭わないためのアドバイス,その他の相談等に応ずるなど,継続指導を徹底していく必要があろう。
イY子が本件に至った原因動機等の解明及び解消
Y子が高校2年になり,一定時期になぜ非行を犯すなどの行動を起こすことに至ったのか, Y子から,母親とともにB巡査部長が親身になってその原因動機等聴取する。色々複雑な要因等もあろうが,まずはその原因動機等の一つひとつについて解消していくため,最大限努力をさせることが重要であろう。
ウ母親による問題兆候の把握及び警察相談
本件をみた場合,母親は, Y子が高校2年となった一定時期から不良行為の兆候が出始めていたことに気づいたものと考えられ,この兆候段階に警察相談を受けていると本件事犯に発展することが防げた可能性があり,そうした反省に立って母親を指導する必要があろう。