児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官との協議・罰則審査の根拠規定が見つからない

 総務省に問い合わせたんですが、見つからないということでした。
 自治体もそう理解しているようです。
 しかし、罰則を執行する人のコメントは必要だと思います。

第12回宮城県屋外広告物審議会の議事概要
http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/okugai/gijiroku12.htm
○ 事務局(鈴木行政班長) この部分については、国土交通省が、条例作成の参考資料ということで、雛形のようなものを出しております。この部分については、その雛形をそのまま使って作成しているという状況ですので、今のところはこういった形で、ほぼ全国的になるのではないかと今のところ考えております。あとは、罰則の関係ですと、検察庁と協議になりますので、それ以外の類似事例などのバランスなども見ながら、最終的決定ということになると思います。

○ 佐藤(英)委員 今ですね、条例で罰則を設ける場合には、検察庁と協議が必要だという説明があったわけですが、これは、法律の根拠があってのことなのでしょうか。私も初めて聞いたものですから、よろしくお願いいたします。

○ 事務局(鈴木行政班長) これは法律的な根拠があるという訳ではなくて、法務省からの依頼というか、各自治体で罰則などを持っている場合には、罰則を直接改正しなくても、罰則を持った条例を改正する場合には、必ず検察庁との協議をしてくれというような要請で、それに基づいて協議をしているという状況です。

○ 佐藤(英)委員 法的にはちょっと問題という気がしますけれども、そういう運用がなされているということで。地方自治の関係からしますと、ちょっと問題かなあと職業柄思ったのですけれども・・・。わかりました。どうもありがとうございました。