2011-11-24 師弟関係の性行為10回につき強姦罪で告訴されて、結局青少年条例違反1罪(在宅)で罰金60万円となった事例 性犯罪 児童福祉法 青少年条例・真剣交際・淫行 双方に弁護士が付いていましたが、刑事手続段階では、被害弁償できませんでした。 確定後に、罰金の2倍くらいで示談しました。 被害児童の供述に客観証拠と合わない誇張があったので、そこを指摘してソフトランディング。