児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都、青少年健全育成条例に基づき、子供向けに推奨のケータイ5機種を発表

 「ちゃんと使うから大人のケータイ買ってよ」とねだられたときに親が断れるかだな。
 援交オヤジは性交等の対償として買ってくれる。

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111121_492688.html
いずれも「おおむね小学生程度」または「おおむね中学生以上」という2つの区分に分けて推奨している。区分の要件としては、小学生は「ウェブサイトの利用ができないことのほか、青少年が保護者の望まない相手と連絡を取ることを防止できること等」、中学生では「ウェブサイトを利用する場合に、いわゆるホワイトリスト方式のフィルタリング機能を有していることのほか、深夜の利用制限ができること、生活習慣を乱すような利用を抑止することができること等」。

 なお、この推奨制度は、東京都が保護者に対して、青少年に携帯電話端末などを持たせることを推奨するものではない。また、推奨されたもの以外の端末・機能を青少年が使用することを禁ずるものでもないとしている。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_keitai_suishoutanmatu.html
保護者の方に注意していただきたいこと】
① この推奨制度は、都が、保護者に対し、青少年に携帯電話端末等を持たせることを推奨するものではありません。
② また、青少年が推奨された携帯電話端末等以外のものを使用することを禁ずるものではありません。
③ 青少年が推奨した携帯電話端末等を所持している限り、青少年が違法、有害な行為を行わないことや、犯罪等に遭わないことまでも保障するものではありません。
④ 推奨の要件を満たす機能を解除しないよう、各種設定や変更をする際のパスワードは、保護者が管理する必要があります。安易に子供に教えると、子供が独断で機能設定を解除し、携帯電話端末等を利用する上での危険性が高まる恐れがあります。