児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原田國男「裁判員裁判と量刑法」

 家裁浜松支部・地裁浜松支部からの控訴申立が同時に東京高裁に届いて、9部と10部に係属した事件があって、隣の部なんだから相談してまとめろよと主張したことがあります。

裁判員裁判と量刑法

裁判員裁判と量刑法

http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/023553.html

P109
少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)により地方・簡易裁判所へ移管される以前のことであるが.家庭裁判所管轄事件と地方裁判所管轄事件(例えば,児童福祉法違反の罪と児童買春等処罰法違反の罪)がそれぞれ控訴された場合.それぞれ各部に配点されるので,偶然同一の部にでも配点されない限り.各部で各別に審理がなされるため.弁護人から併合の請求が出されることがある・・・

弁論併合の申請をして、却下されましたが、全く同じ控訴趣意書で併合審理の利益を主張して、両方の部で、1/3ずつ減軽されました。