家裁浜松支部・地裁浜松支部からの控訴申立が同時に東京高裁に届いて、9部と10部に係属した事件があって、隣の部なんだから相談してまとめろよと主張したことがあります。
- 作者: 原田國男
- 出版社/メーカー: 成文堂
- 発売日: 2011/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (3件) を見る
P109
少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)により地方・簡易裁判所へ移管される以前のことであるが.家庭裁判所管轄事件と地方裁判所管轄事件(例えば,児童福祉法違反の罪と児童買春等処罰法違反の罪)がそれぞれ控訴された場合.それぞれ各部に配点されるので,偶然同一の部にでも配点されない限り.各部で各別に審理がなされるため.弁護人から併合の請求が出されることがある・・・
弁論併合の申請をして、却下されましたが、全く同じ控訴趣意書で併合審理の利益を主張して、両方の部で、1/3ずつ減軽されました。