児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「男子同級生の全裸撮影」は強要罪か?

 被害者からすれば、性的自由を侵害されているわけで、強制わいせつ罪で処罰してほしいと思うでしょうが、古い判例は、「強制わいせつ罪にはわいせつの意図が必要」というので、「いじめ」だといえば強制わいせつ罪は成立しません。「少しは性欲を満たす気持ちがあった」と言えば、強制わいせつ罪です。強要罪は軽いんですよ。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする

 なお、撮影行為は強制わいせつ罪にも3項製造罪にも該当します。

男子同級生の全裸撮影=中学3年の3人逮捕―滋賀県警
時事通信 11月16日(水)21時48分配信
 3人の逮捕容疑は、11日の昼休み時間に男子生徒を体育館近くに呼び出し、全裸になるよう強要し、カメラ付き携帯電話で撮影したほか、投げ倒して蹴るなどした疑い。
 同署によると、1人は「撮った写真を同級生数人に送った」と供述しているという。生徒は今春からいじめを受け、家族が学校に相談していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111116-00000581-san-soci
全裸撮影、排泄物持たせるいじめ容疑で中3の3人逮捕 滋賀県
3人の逮捕容疑は今月11日の同校で、男子同級生(15)を全裸にさせ携帯電話で写真を撮影。足で蹴るなど暴行をしたうえ、用意していた排泄物を同級生に持たせ、校内に駐車中の男性教諭の軽乗用車にすりつけるよう強要したとしている。

 市教委によると、事件翌日の12日、保護者が同署に被害届を提出し、学校にも連絡。学校側の聞き取りに3人は「からかい半分でやった」などと話したという。学校側は3人のうち2人が今年6〜7月に数回同級生を叩くなどしたことを把握、2人を口頭注意していた。