児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中学生に精液かけて自慢!“変態”店長を勤務先も調査開始!

 どうせ告訴するのなら、捜査機関に適用法条を検討させるために、強制わいせつ罪で告訴すればいいとおもいます。
 被害者からみれば性的自由が侵害されているわけですから、強制わいせつ罪とか重い罪から検討してもらわないと。

警察実務重要裁判例h23
熟睡中の女性の部屋に侵入し,自慰行為をして射精した行為が準強制わいせつ罪に当たるとされた事例大阪高判平22.3.26 公刊物未登載
抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行った場合は,準強制わいせつ罪が成立するところ,抗拒不能とは,心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいうと解され,睡眠などがそれに当たるとされている。また,わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,普通人の性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されている。
第1審は,睡眠中の女性に対し直接精液を付着させることなく射精した場合,自慰行為行為や射精行為を被害者に認識させる意図がなければ,被害者に対するわいせつ行為とは認められないと判断したが,控訴審は,そのような意図は不要であると判断した。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20111116/dms1111161127010-n1.htm
女性から了解を得ずに精液をかける行為は犯罪で、かけられた場所が肌か衣服で暴行罪、器物損壊罪などに分かれる。一部のマニアは「ぶっかけ」と呼び、ネット上の匿名サイトで犯行を自慢したり、情報交換が行われたりしているという。

 「駅や書店などで好みのタイプの女性を見つけては背後に忍び寄り、体液をかける。服の上からだと女性は気づかず、周囲に指摘されて初めて気づくことが多い。女性の青ざめる姿を見たり、さまざまなことを想像したりして悦に入る」(マニアに詳しい関係者)

 下半身が露出するのは自家発電の最終局面のため、「一瞬だけしか下半身が露出せず、逮捕されづらいのもマニアを図に乗らせている」(同)。