児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

台湾、6日から売春の条件付き合法化へ

非児童の場合の売買春規制の趣旨は、人道とか性的虐待・搾取というのではなく、風紀・風俗であって、国ごとの立法政策ということなんでしょうね。

http://jp.ibtimes.com/articles/23529/20111106/408315.htm
台湾で6日、改正「社会秩序維持保護法」の修正案が施行される。
 これまで台湾では、売買春について、売春を持ちかけた女性側に3日以下の拘留刑もしくは3万台湾元(約7万5千円)以下の罰金刑が科されていたが、客側は罪に問われなかった。この社会秩序維持保護法の内容について、司法院大法官(最高裁長官)は2009年、性の不平等に基づくとして憲法違反との判断を下している。
 この現行法が、6日に期限切れで失効することを受け、代わって4日に成立した自治体が指定するエリア内(性交易専区)での売買春につき、売春者と客の双方とも罰しないという、修正改正法がスタートする。

 児童を対象としたり、特定の者の管理下で行われたりする場合を除いて、原則として売買春は個人間の自由意思に任せるのが、日本を含む国際的な流れである。売春婦になるのも職業選択の自由。合意の下で取引に及ぶのも契約自由の範囲内だ。
 当事者の意思が合致しているところを他者は関知しないのが自由主義の根幹であるし、そこへパターナリスティックに規制をかければ、売買春は地下にもぐり、むしろ犯罪組織の資金源になって社会悪が増幅されるとの見方もあるからだ。