児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯の「示談」

 捜査段階では、捜査機関が非協力的で被害者の連絡先がわからないことが多し、身柄事件だと期限もあるので、示談できないことが多いのですが、示談できた事件は、起訴猶予の可能性が高まります。
 略式命令(罰金)になった場合は、示談による罰金の減額の可能性と示談金額を秤にかけて考えます。罰金であることに変わりが無いので、示談しないことが多いです。
 公判請求されてしまうと、実刑危険に応じて、示談を進めることになります。執行猶予しかない事案では、示談は強く勧めません。依頼者に決めてもらいます。実刑危険があるか、実刑しかない場合には、全部示談していくことになります。
 福祉犯の示談がどうして減軽事由になるのかは、保護法益に鑑みるとよくわかりませんが、そういう判例がたくさんあるので、裁判所は「わかった」というまでそれらを示して裁判所を説得することにしています。