こういうのは、検察官が最初から「対償供与の約束」を主張しなければ、青少年条例の過失処罰規定で処罰できますよね。
被告人が「対償供与の約束」があるから、児童ポルノ・児童買春法が適用され、故意犯だから処罰されないと主張しても、訴因外主張として封じられる。
適用されないはず、成立しないはずの罪で処罰していいのかと思うんですけど。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111006/crm11100620170027-n1.htm
同署の調べによると、斎藤容疑者は今年3月、携帯電話の出会い系サイトで知り合った、当時都立高校1年で16歳の女子生徒に現金3万円を渡し、渋谷区内のホテルでみだらな行為をした疑いが持たれている。
県警によると、容疑者は「(みだらな)行為をした後に18歳未満と分かった」と容疑を否認している。