児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

衝撃事件の核心】知られざる“少年愛”の世界 ショタコンになった32歳男の真相

 この部分の起訴罪名は、群馬県青少年条例違反と児童ポルノ製造罪だと思われますが、大阪府では青少年条例違反にはなりません。その方が衝撃だったりしますが、大阪の知事さんは淫行には寛容です。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110925/crm11092507000001-n1.htm
被告の軽乗用車で2人が向かったのは、群馬県伊勢崎市内の公園。車から降り、屋外のベンチで、お互いの体を触り合った。さらに若林被告は、男子生徒を裸にしてさまざまなポーズをとらせ、携帯電話のカメラ機能で動画を撮影した。
 これが初めてではなかった。約6カ月前の1月10日にも、被告はこの男子生徒を公園へ連れ出し、わいせつな行為をしていた。しかも、このときは、別の中学2年の男子生徒(13)をもう1人、連れ出していた。
被告は群馬県玉村町下之宮の公園内に停めた車内で、男子生徒2人の下半身を触った上、2人に対して、男同士で体を触り合う“プレー”まで要求。この時はデジタルカメラで動画1点と写真5枚を撮影した。
「好きでした」「悪い人じゃなかった」
 被害にあった2人の男子生徒は、若林被告に恐怖心や警戒心を抱いていなかった。捜査員には、「下半身を触ってくる変な人だとは思ったけど、好きでした」「優しいし、おごってくれた。悪い人じゃなかった」と打ち明けたという。

http://www.pref.osaka.jp/attach/6478/00000000/jourei%20230322%207gatusekou.doc
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

群馬県青少年健全育成条例
http://www.pref.gunma.jp/s/reiki/419901010019000000MH/419901010019000000MH/419901010019000000MH_j.html
第三十五条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。

論点としては
青少年わいせつ罪と製造罪の関係
同一青少年に対する数回のわいせつ行為の罪数(金沢支部は包括一罪説)
公然陳列目的製造罪と公然陳列罪の罪数
があって、こういうので裁判所を迷わすと、ちょっと軽くなります。