児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法違反ほう助:レンタル掲示板、管理者を容疑で逮捕 /岐阜

公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを開設していることを知ったら、届け出を指導するなどの適切な措置を講じる義務」というのは初耳です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110921-00000107-mailo-l21
管理するレンタル掲示板に違法な出会い系サイトが開設されていると知りながら適切な管理を怠ったとして、県警などの共同捜査本部は20日、大手無料レンタル掲示板を出会い系サイト規制法(届出義務)違反ほう助容疑で逮捕した。同容疑をレンタル掲示板の管理者に適用するのは全国で初という。県警少年課は「書き込みではなく、違法サイトの温床である掲示板自体を検挙できた意義は大きい」としている。
容疑は昨年12月〜今年6月ごろ、レンタル掲示板に、大阪府枚方市の会社員の男(44)らが公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを開設していることを知りながら、届け出を指導するなどの適切な措置を講じなかったとしている。「無届けを確認する方法を知らなかった」と容疑を否認しているという。
 掲示板は02年に運営開始。10年に全国で検挙された無届けの出会い系サイト8件のうち5件、児童買春などを誘発する違法な書き込み404件のうち186件が同掲示板内のものだった

 「公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを開設していることを知りながら、届け出を指導するなどの適切な措置を講じなかった」というんですが、届出サイトかどうかは、契約時にはわかりませんし、普通は約款で禁止していますから、適法に届出て運営してると期待していいと思います。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条
2  インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務電気通信事業法第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
・・・
(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条  インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三  事業の本拠となる事務所の所在地
四  事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六  第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
・・・
第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者