児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

温泉施設で女児盗撮

 どんな画像か知りませんが、「大阪府公衆浴場衛生等管理要領」では、10歳までは混浴可能とされているので、8歳女児が男湯にいる(=裸の男性たちに裸をさらしている)状況というのは、条例レベルでは許容されているし、保護者も承諾しているはずです。
 とすると、隠しているものを撮るという態様に比べると、被害は軽いとも言えそうです。
 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%85%AC%E8%A1%86%E6%B5%B4%E5%A0%B4%E8%A1%9B%E7%94%9F&lr=lang_ja&rlz=1I7SUNC_ja#sclient=psy-ab&hl=ja&lr=lang_ja&rlz=1I7SUNC_ja&tbs=lr:lang_1ja&source=hp&q=%E5%85%AC%E8%A1%86%E6%B5%B4%E5%A0%B4%E3%80%80%E8%A1%9B%E7%94%9F%E3%80%80%E6%9D%A1%E4%BE%8B&pbx=1&oq=%E5%85%AC%E8%A1%86%E6%B5%B4%E5%A0%B4%E3%80%80%E8%A1%9B%E7%94%9F%E3%80%80%E6%9D%A1%E4%BE%8B&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=5039l7584l0l8175l9l7l0l0l0l3l182l1015l0.7l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ca1c87a9cf66de1a&biw=1280&bih=635

http://mainichi.jp/area/akita/news/20110822ddlk05040010000c.html
逮捕容疑は20日午後6時ごろ、県北部の温泉施設の浴場内で、小学2年の女児(8)の裸を腕時計型のビデオカメラで撮影しようとしたとしている。同容疑者は容疑を認めているという。
 同署によると、40代の男性客が、洗い場にいた女児の方へ手首をひねるなど不自然な動きをしている同容疑者を発見、従業員が通報した。女児は家族と関東から帰省中だった。同署は余罪を追及している

http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/au60009091.html
公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/au60003251.html
公衆浴場法施行条例
第三条 法第三条第二項の規定による浴場業を営む者が講じなければならない浴場(前条第二号に掲げる浴場を除く。)についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
二十 十歳以上の男女を混浴させないこと。