児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強制わいせつ罪1罪で懲役2年6月執行猶予4年(和歌山地裁H23.9.1)

 立場利用・信頼関係破壊の点で、重くなってると思います。
 おって、医師免許への行政処分が来ますから、それを見据えた対応が必要です。
 行政処分は、刑事判決の量刑や事実認定に基づいて、先例主義で行われますので、過去の処分事例を集めればだいたいわかります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110902-00000013-san-l30
国分進裁判官は「自己中心的で身勝手な動機に酌むべき事情はない」として、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。判決などによると被告は平成21年7月16日午後、同医院で、結核の検査をすると偽り、20代の事務員にわいせつな行為をした。

準強制わいせつ:被告に有罪判決−−和歌山地裁 /和歌山
2011.09.02 毎日新聞
国分進裁判官は「雇用主である立場を利用し卑劣で悪質だ」と述べる一方、県医師会からの除名処分などを理由に執行猶予にした。
 判決によると、被告は09年7月16日、紀の川市にある経営する医院の2階などで、結核の診断とうそをついて女性の上半身の服を脱がせて胸を触った。

準強制わいせつ罪被告の医師に執行猶予付き判決 和歌山地裁 /和歌山県
2011.09.02 朝日新聞
判決によると、被告は2009年7月、自身が経営する紀の川市東国分の診療所内で女性事務員(当時21)の胸を触るなどの行為をした。国分裁判官は判決理由の中で「犯行の常習性は顕著であり、規範意識の欠如は甚だしい」と指摘する一方、被害弁償を申し出ているなどの情状を考慮したと説明した。