児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制sextingにつき、強要罪と3項製造罪の観念的競合とする判例(大阪高裁h22.6.18)

神戸地裁h21.12.10
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf
控訴審なんですが、職権で理由齟齬で破棄自判してますので、法令適用に高裁の判断が出ています。
 破棄理由は、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf
(法令の適用)
省略

の部分のお粗末なミスです。恥ずかしいので「省略」されています。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110519で紹介した
児童ポルノ製造罪と強要罪併合罪の関係にあるとして、両罪を観念的競合であるとした原判決に法令適用の誤りがあるとした事例(岡山支部H22.12.22 速報番号平成23年1号)
判例違反だったことになります。