児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫を以てわいせつな行為を迫ったら強要未遂か?(岩国支部H23.8.30)

 強要罪という罪名が疑問です。
 刑法の教科書には「強制わいせつ(未遂)罪が成立するときには、強要(未遂)罪は成立しない」と書いてあります。
 実際、メールで脅迫・欺罔する強制わいせつ罪の裁判例があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110830-00000517-yom-soci
女子高生にみだらな行為を迫ったなどとして、強要未遂、脅迫罪に問われた被告(28)の判決が30日、山口地裁岩国支部であり、宮本博文裁判官は「執拗(しつよう)で悪質。自己中心的で酌量の余地はない」として、懲役2年(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は2月12日、インターネットで知り合ってみだらな行為をした女子高生に「(行為を)バラして学校を卒業できなくするぞ」などとメールを送り、さらに行為を強要しようとした。2月5、6日に同様の手口で別の女子高生にもメールを送って脅した。

 強制わいせつ罪の主張は、罪名が重いので、一見、不利益に見えるかも知れないが、強要罪だと告訴を取ってないことがあるので、強制わいせつ罪(告訴無し)の主張として、有利になることがあるので、要チェック。