児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

住居侵入・盗撮14件で略式起訴(高松区検)

 14件もやると、略式の上限(100万円)では納まらないだろうという判断。
 そもそも香川県条例の盗撮罪は法定刑が10万円なので、軽いんですよね。
 法令適用面では、1回侵入して3人くらい盗撮した場合、住居侵入罪でかすがいされるんじゃないかとか。常習盗撮罪は14件でも一罪になるんじゃないかとか。

巡査長の盗撮目的侵入事件 略式起訴退け公判へ 簡裁判断=香川
2011.08.27 読売新聞
 盗撮目的でコンビニエンスストアのトイレに入りビデオカメラを設置したとして、建造物侵入罪と県迷惑行為等防止条例違反に問われた高松東署交通課の巡査長(36)(さぬき市大川町)について、高松簡裁(山本恵三裁判官)は26日、略式命令は不相当と判断。高松区検の略式起訴を退け、通常の公判を開いて審理することを決めた。
 略式起訴の内容では、巡査長は今年7〜8月、5回にわたって三木町内のコンビニのトイレに入ってピンホールカメラを仕掛け、男女14人の動画を撮影した、としている。地検の調べに対し、「趣味と、仕事のストレスでやった」と供述しているという。
 簡裁によると、余罪の多さや犯行の悪質性などで罰金刑がふさわしくないと判断した場合などに職権で不相当と判断する。同簡裁では年間約2000件の略式起訴のうち、略式命令を不相当とするのは10件前後という。

第130条(住居侵入等) 
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.kagawa.jp/USERS/s13710/somugakuji/hoki/d1w_reiki/33890101005000000000/33890101005000000000/33890101005000000000_j.html#JUMP_SEQ_53
香川県迷惑行為等防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れること。
(2) 人の性的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する方法により行われる場合及び第4号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
(3) 正当な理由がないのに、写真機等を使用して衣服を透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
(4) 正当な理由がないのに、公衆が利用できる場所であり、かつ、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所の人の姿態を撮影すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、人の性的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

第13条 第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。