児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

専ら医学その他の学術研究の用に供するもの(民主党案2011)↑→

 児童が裸で立ってる全身写真は、3号児童ポルノなんだが、児童ポルノ写真集にも、医学書にもよく出てくる構図です。
 法律は製造だけでなく、流通も規制しているので、その途中過程で、絵面だけで「専ら医学その他の学術研究の用に供するもの」かどうかを判断することはできないし、医学用の写真が児童ポルノマニアサイトに転用されたときに(性的虐待となる)、もとが児童ポルノでない以上、児童ポルノ性が否定されることになるので、児童保護に欠ける。
 だいたい、客体の要件に使用目的が入ってくるのはおかしい。児童ポルノであるものは、製造段階・流通段階いずれの段階でも、児童ポルノである。

民主党案2011
(定義)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)をいう。
一児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの
三衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの

これは医学書から。









これは児童ポルノ写真集から。