児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強制わいせつ罪4罪(行為否認)で執行猶予(金沢地裁H23.8.8)

 整体とか医療系の準強制わいせつ罪は普通重いんですが。

整体院経営被告に猶予付き有罪判決 準強制わいせつ事件=石川
2011.08.09 読売新聞
 金沢市内の整体院で、治療に訪れた女性にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた被告(66)の判決が8日、金沢地裁であった。神坂尚裁判官は「施術を装った巧妙な犯行」と述べ、懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役5年)の有罪判決を言い渡した。
 争点は、わいせつ行為の存否で、弁護側は、被害女性の供述に変遷があるなどとして無罪を訴えていた。
 神坂裁判官は、被害女性の証言について「虚偽の供述をすべき動機は何ら存在しない」として、女性が被告を陥れる可能性を否定。その上で、「わいせつ行為の根幹部分は、ほぼ一貫しており、高い信用性を持つと考えられる」とわいせつ行為を認定した。大沼被告の犯行について「女性の性的な自尊心を著しく傷つけるもので悪質」と述べた。
 判決によると、被告は、2009年7月〜10年2月の間、経営する「整体院」(で、整体手術と称して20〜30歳代の女性4人の胸などを触った。
 被告の主任弁護人は、「不当な判決。控訴するかは話し合って決めたい」と話した。