児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつなデータを頒布目的で所持する行為

 「保管」というのはオンラインストレージとかに置いている場合で、物理的支配下に置いているのは「所持」です。本件は所持罪。
 警視庁は児童ポルノ法H16改正の時も「保管罪」で逮捕して、起訴罪名は「所持罪」になっていたということがありました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110715/crm11071513140015-n1.htm
販売目的でわいせつ画像を携帯電話に保存したとして、警視庁保安課は、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の現行犯で、容疑者(27)を逮捕した。
 わいせつ画像の販売目的所持については今月14日に改正刑法が施行され、携帯電話やパソコンにファイルを記録しておくことも処罰対象になったばかり。改正法での摘発は全国初とみられる。
 逮捕容疑は14日、携帯電話に、インターネットの掲示板を通じて売る目的でわいせつな写真3点と動画のファイル5点を保存したとしている。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究0408
保管
第一項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管する行為を構成要件とする。
電磁的記録の「保管」とは、当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいう。具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーパに保存したり、自己が自由にダウンロードすることができるリモートの記録媒体に保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記録媒体に電磁的記録を保存している場合は、当該記録媒体の「所持」罪が成立するため、記録媒体を所持していないが、電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。

http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
「保管」とは,不正指令電磁的記録等を自己の実力支配内に置いておくことをいう。