児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑条例違反で逮捕して、強制わいせつ致傷で起訴(長崎)

 迷惑条例違反(痴漢)は6月以下の懲役で、被疑者国選対象じゃないので捜査段階で弁護人が付いてないかもしれない。取調に問題があるかも知れない。
 迷惑条例違反(痴漢)なら親告罪じゃないしせいぜい罰金だからと、捜査段階で示談しようとしてないかもしれない。
 最初から重い罪で逮捕すればいいのに。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110623-00000194-mailo-l42
 長崎地検は22日、強制わいせつ致傷罪で容疑者(34)を長崎地裁に起訴した。裁判員裁判となる。
 起訴内容は5月31日午後11時半ごろ、県内の歩道で、面識のない女性にわいせつ行為をしようとして抱き寄せ「騒ぐな、殺すぞ」と脅迫。口を左手でふさぐなど暴行したが、女性に左手をかみつかれたため、引き抜いた時に女性の歯1本を抜く傷害を負わせたとされる。もみ合う際、女性に右肩打撲のけがもさせた。
 県警は今月1日、被告を県迷惑行為等防止条例違反容疑で逮捕・送検していたが、地検が犯行態様と目的から、強制わいせつ致傷罪に当たると判断した。

長崎県迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第9条第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。