刑法の教科書で言えばこういう行為は強制わいせつ罪であって強要罪ではありません。こういうのは被害者側の弁護士が言わないとダメだと思います。大分地裁だけは強制わいせつ罪説。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110609-00000031-mailo-l02
児童ポルノ単純製造:新潟の男子高生、容疑で逮捕 /青森
毎日新聞 6月9日(木)11時1分配信
五所川原署と県警少年課は8日、新潟県小千谷市に住む男子高校生(17)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)などの容疑で逮捕した。
容疑は4月16、17日ごろ、青森県内の女子中学生を携帯電話の通話やメールで「胸の写真を送れ」「ネットにばらまくぞ」などと脅し、携帯電話で裸を撮影させ、送信させたとしている。
同署によると、2人は携帯電話の出会い系サイトで知り合い、互いに直接会ったことはないという。4月中旬に女子中学生から同署に相談があって発覚。電話番号などから男子高校生を特定した。
「強要罪・児童ポルノ罪」として認知して立件されることになるので、刑事課の性犯罪統計からも外れて生活安全課の福祉犯統計に計上されてしまいます。