児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ホントは「強制わいせつ罪」なのに「強要罪」で立件されそうな事件

 刑法の教科書で言えばこういう行為は強制わいせつ罪であって強要罪ではありません。こういうのは被害者側の弁護士が言わないとダメだと思います。大分地裁だけは強制わいせつ罪説。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110609-00000031-mailo-l02
児童ポルノ単純製造:新潟の男子高生、容疑で逮捕 /青森
毎日新聞 6月9日(木)11時1分配信
 五所川原署と県警少年課は8日、新潟県小千谷市に住む男子高校生(17)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)などの容疑で逮捕した。
 容疑は4月16、17日ごろ、青森県内の女子中学生を携帯電話の通話やメールで「胸の写真を送れ」「ネットにばらまくぞ」などと脅し、携帯電話で裸を撮影させ、送信させたとしている。
 同署によると、2人は携帯電話の出会い系サイトで知り合い、互いに直接会ったことはないという。4月中旬に女子中学生から同署に相談があって発覚。電話番号などから男子高校生を特定した。

 「強要罪児童ポルノ罪」として認知して立件されることになるので、刑事課の性犯罪統計からも外れて生活安全課の福祉犯統計に計上されてしまいます。