児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出頭しても自首減軽されなかった事例(福岡高裁h22.11.12 高検速報1483号)

 中途半端なことはしない方がいい。

判決要旨
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に発覚する前に,捜査機関に対して,自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることをいうところ,被告人が,捜査機関に発覚する前に,自ら交番に赴いて警察官に本件覚せい剤使用の事実を申告したことは認められるものの,その時の状況や心境について,被告人は,警察官調書において, 「ボーッとした頭のまま,ふらふらと歩いていたところ,いつの聞にか交番の前に立っており,交番の警察官に対し, 『覚せい剤をしたかもしれない』などと言っていた。今から考えると,言わなければパレなかったのに,自分で警察に覚せい剤を打ったなどと言うなんて馬鹿なことをしたと思う」旨述べていることや,被告人が,交番の警察官に本件覚せい剤使用の事実を申告し,警察署で尿を任意提出してから1週間も経たないうちに実家から逃走し,その後,逮捕されるまでの間,父親や警察官らに自己の所在等を連絡することすらしていないことに照らすと,被告人は,交番の警察官に本件覚せい剤使用の事実を申告した際,その訴追を含む処分を求めていたとは認められない。

「今から考えると,言わなければパレなかったのに,自分で警察に覚せい剤を打ったなどと言うなんて馬鹿なことをしたと思う」とかいうのは、弁護人がいればコントロールできたかもしれませんよね。