児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽装ラブホテルの既得権

 風俗営業の既得権保護は徹底していますよね。
 立法目的の達成には、移行期間を決めで漸次廃業とすべきですよね。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110522-00000547-san-soci
 法改正の背景には、地元住民の反対や、ラブホテルを利用した児童買春事件の増加があった。法改正により、風俗営業禁止区域では新規出店が困難になり、風営法上の届け出をしたホテルにも、18歳未満の客を立ち入らせないことが求められている。
 しかし、既存店については1月末までに風営法上の届けを出せば、既得権としてラブホテルでの営業継続が可能とされたため、駆け込み的な届けが急増。法にのっとった正規の手続きは認めざるを得ず、期間中に全国で届け出た2758軒が、新たにラブホテルとして営業を許可された。
 都道府県別で最も多いのは大阪の224軒。大阪市天王寺区のホテル街では、近くに市立幼稚園があるにもかかわらず、法改正を機に約15軒あった類似ホテルの半数がラブホテルとなった。東京でも110軒が届け出るなど、都心部を中心にラブホテルが激増する結果となっている。
 こうした状況について、類似ホテルの規制を求めてきた「全国偽装ラブホテルをなくす会」の廣木道心事務局長(39)は「既得権を認めてしまえば状況は何も変わらず、届けを出した学校周辺の偽装ホテルが逆に堂々と営業できるようになった」と批判する。
 一方、大阪市内のラブホテルを経営する男性は、児童買春の温床との指摘について「カップル利用を意識しているシティホテルも増えており、ラブホテルだけが温床ではない」と反論。18歳未満の入店禁止についても「利用客に年齢なんて聞けない。18歳未満の利用禁止を掲示するくらいしかできない」と漏らす。

 警察庁は「ホテル側が年少者を入れないよう工夫しなければ、さらなる規制強化を検討せざるを得ない」としている。