児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

業として児童買春周旋罪につき併科の罰金刑に執行猶予を付した原判決を破棄した事例(高松高裁h16)

 デリヘル的に児童5〜6人を周旋していた事案。
 検察官控訴で破棄自判されています。
 検察官は売上げの1/3くらいが罰金額として相当だと思っているようです。
 なお、破棄自判なので高裁の罪数処理も出ていますが、数人の児童を用いる業として周旋罪を単純一罪とした原判決を引用して追認しています。
 単純周旋罪が数罪だと処断刑期は7年6月ですが、業として周旋罪は何人でも7年ということで、処断刑期の逆転というか不均衡が出てきています。

第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。