児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制sextingは強制わいせつ罪(大分地裁h23.5.11

 奥村は強制わいせつ罪説なんですが、実務では強要罪で処理するのが一般的です。
 強制わいせつ罪が成立する場合には強要罪は成立しないというのは常識なのに、どうして強要罪なのか。非親告罪だからですよ。

児童ポルノ製造元自衛隊員有罪 地裁判決=大分
2011.05.12 読売新聞
 ゲームサイトで知り合った女子中学生に裸の写真をメールで送らせたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)と強制わいせつ罪に問われた被告(23)(懲戒免職)の判決が11日、大分地裁(西崎健児裁判官)であった。西崎裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
 西崎裁判官は判決で、弁護側の強制わいせつ罪ではなく強要罪を適用すべきとの主張について、「被害者は継続的にわいせつ行為を強いられており、採用できない」とした。

 なお、広島高裁岡山支部では、弁護人が「強制わいせつ罪(告訴無し)だから公訴棄却すべきだ」と主張して、「強要罪でいいのだ」という判決があります。