児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(通知)

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(通知)
平成17.5.19 矯成3046矯正局成人矯正課長通知
本日付けをもって法務省矯成第3045号矯正局長依命通達「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供についてJ(以下「依命通達」という。)が発出され本年6月1日から実施されることとなりましたがその運用に当たっては下記事項に留意願います。

1情報提供の対象となる受刑者(依命通達記の2)について
依命通達記の2(1)に該当する受刑者については,警察から情報提供の要請はなされないことから,各施設においては,受刑者の入所時及び釈放前に監督者を含む複数の職員が罪名や判決書謄本等を確認するほか,収容中にも,適宜確認を行う等して該当受刑者について,漏れが生ずることのないよう留意すること。
2警察からの要請(依命通達記の3)について
依命通達記の3(3)による要請に係る書面の引継ぎは別紙様式の「警察に対する出所情報の提供に関する事務引継書」をもって行うこと。
3警察に対する情報提供(依命通達記の4)について
(1)不定期刑の執行終了 自由刑の執行停止又は思赦による釈放予定について情報提供を行う場合には釈放予定の判明後短期間のうちに受刑者の釈放がなされることを考慮し,特に速やかな情報提供について十分留意の上必要に応じて警察庁生活安全局生活安全企爾
課に対しその旨電話連絡するなどの措置を講ずること。
(2)警察に対し情報提供するに当たっては,帰住予定地は可能な限り詳細に記載することとし,詳細が不明であっても例えば○○方面」などと記載すること。なお帰住予定地が不明の場合は「不明」と記載すること。
おって,情報提供の対象となる受刑者が釈放後に更生保護法第85条に基づく更生緊急保護を申し出るため保護観察所への出頭を予定している場合は.帰住予定地については「未定(○○保護観察所へ出頭予定)」と記載するとともに,当該保護観察所に対し.警察に対し情報提供している旨を適宜の方法で連絡すること。
(3)依命通達記の4(2)エの「収容中の特異動向その他参考事項とは,情報提供の対象である受刑者について,出所後に犯罪等の反社会的行為に及ぶ意思を示す言動や同意思を伺わせるような動静の有無等その他警察において再犯防止等のための措置を講ずる上で参考となるべき事項であること。
(4)自由刑の執行停止の取消しにより再度刑事施設等に収容された場合も依命通達記の4(4)の「釈放予定に変更が生じた場合の取扱い」と同様に取り扱うこと。
(5)警察に対し情報提供を行った後,対象となる受刑者が移送された場合は,移送元施設において,警察庁生活安全局生活安全企画課に対し速やかにその旨を適宜の方法で連絡するとともに,移送先施設に対しでも警察に対する情報提供がなされている旨を連絡すること。
4その他留意事項等
(1)放免歴簿への記録等
情報提供の対象となる受刑者を収容した場合には,当該受刑者の被収容者身分帳簿表紙l枚目の上部余白に.「性・警」と朱書又は朱印により押印し情報提供の対象であることを明らかにしておくとともに,その旨を放免歴簿の当該受刑者に係る備考欄に朱書しておくこと。この場合において,当該受刑者が移送されたとき又は警察に対する情報提供がなされたときは,さらにその旨を追記すること。
(2)身上調査書への記載
情報提供の対象となる受刑者については身上調査書(甲)の参考事項欄にその旨を記載して地方更生保護委員会等に対し送付すること。
なお身上調査書(甲)を送付した後警察から情報提供の要請があった場合にはその旨を地方更生保護委員会に対し適宜の方法で連絡すること。
(3)文書の編てつ
依命通達及び本通知に基づいて作成等された文書は,被収容者身分帳簿に編てっすること。
(4)整理簿の備付け
各施設においては,警察からの要請・情報提供他の刑事施設等との聞の引継ぎ関係機関への連絡等の必要事項を記録するための帳簿を備え付け,依命通達及び本通知による事務等の円滑な実施を図るよう努めること。
(5)施行に向けての準備
各施設においては,依命通達の施行までに可能な限り,依命通達記の2(1)に該当する受刑者の収容の有無及び釈放予定等を確認する等施行に向けて準備を進めること。