児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

受刑者の各種指導に関する訓令(h18.5.23矯成訓3348法務大臣訓令)

 矯正実務六法に載ってます。
 情状弁護として先取りすれば、効率がいいというか、評価は高いはずです。

(特別改善指導)
第5条
1 特別改善指導は,法第103条第2項第l号及び第2号並びに刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号。以下「規則」という。)第64条各号に掲げる事情を有することにより改善更生及ぴ円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し, その有する事情の改善を図る改善指導とする。
2 特別改普指導の種類及び内容は,別表2に掲げるとおりとする。

(実践プログラム)
第6条
1 特別改善指導は.実践プログラム(受刑者の属性及ぴ犯罪傾向の進度.指導に必要な知識及び技能を習得している職員の数,民間の篤志家等による協力の状況その他の刑事施設の実情を考慮して定める各種指導のプログラムをいう。以下同じ。)に基づき行うものとする。
2 実践プログラムは,特別改善指導の種類ごとに,刑事施設の長が定める。ただし,刑事施設の長は,必要があると認めるときは,その種類を細分し,その細分ごとに実践プログラムを定めることができる。
3 実践プログラムの内容は,指導計画(実践プログラムごとの指導の目標.期間,単位時間,単元,項目,内容.方法,指導者者等を定める計画をいう。以下同じ。)及び指導案(単元ごとに作成する具体的な指導内容等を定めるものをいう。以下同じ。)とする。
4  指導計画及び指導案の様式は.別記様式第1 号及び第2号のとおりとする
5 刑事施設の長は,少なくとも1年につきl回,実践プログラムの修正の要否について検討するものとする。
6 前各項に定めるもののほか,実践プログラムの作成に関し必要な事項は,矯正局長が定める。

別表2 特別改善指導の種類及び内容
規則第6t条第2号に掲げる事情
性犯罪再犯防止指導
性犯罪につながる認知の偏り,自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ,その改善を図るとともに,再犯しないための具体的な方法を習得させること。