関東大震災を相当程度上まわる程度だと証明できれば責任を負わないことになります
無過失責任、責任の集中
原子力事業者〈電力会社、核燃料加工メーカー等)が原子炉の運転等により原子力損害を与えた場合は、次の事項を除き、当該原子力事業者は無過失損害賠償責任を負う。
1その損害が異常に巨大な天災地変(日本の歴史上倒のみられないような大地震、大噴火、大風水災等をいう。例えば関東大震災は巨大であっても異常に巨大なものとはいえず、これを相当程度上まわるものであることを要する)
2 社会的動乱(質的・量的に巨大な天災地変に相当する社会的事件であることを要する)
つまり、原子炉の運転等と相当因果関係を有する原子力損害は、前に記した免責事由を除き、すべて原子力事業者が責任を負うことになる。