児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法違反の検挙者、女子中高生が急増/書き込むだけでも違法

 現行法では、出会い系サイトという場所で行うことが禁止されているので、非出会い系サイト(コミュニティサイト)でやればおとがめ無しなんですよね。
 誘引までなら「犯人」扱いで、売買春までやれば「被害児童」扱いになります。

http://mainichi.jp/seibu/news/20110414sog00m040008000c.html
児童買春や性犯罪に巻き込まれる少女が後を絶たず、警察が書き込みに対する取り締まりを強化してきたことも増加の一因だ。
福岡県警博多署は今年3月、自宅のパソコンから出会い系サイトの掲示板に援助交際の相手を求める書き込みをした女子高生(17)を同法違反容疑で家裁送致した。
この女子高生は昨年10月末、掲示板に「福岡でサポ希望です ホ別3 キスなし 16歳」などと書き込んだ。「サポ」は「サポート(援助交際)」、「ホ別3」は「ホテル代別で3万円」を示す隠語だった。県警によると、書き込みに返信した男性とサイト上で交渉したが、実際に会って売春するまでには至らなかったという。
同署は女子高生から任意で事情を聴き、過去にも同様の書き込みを繰り返していたことを重視して立件した。女子高生は「小遣いがほしかった」などと容疑を認め反省しているという。出会い系サイトを運営していた無届け業者についても同法違反(届出義務違反)容疑で捜査している。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
 四 登録誘引情報提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。