児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

富山県青少年保護育成条例の解説の変遷

 福岡県条例の大法廷判決を受けて、「みだらな性行為」については、解釈が限定されましたが、「わいせつな行為」についてはそのままであることがわかります。それはおかしい。

富山県青少年保護育成条例の解説 昭和52年9月
〈みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止〉
第15条 何人も、青少年に対し、みだらは性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、背少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
〈解説〉
1 本条は、何人も、青少年に対してみだらな性行為若しくはわいせつな行為をし、又は、それらの行為を教えたり、見せたりするなど、青少年の健全伝育成や福祉を阻害する行為を禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。
3 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激輿質せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的にしゅう恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
4 本条のような、青少年に対するみだらな性行為又はわいせつは行為を禁止した他県の条例違反に関する判例集が総理府から出ているので参照されたい。

富山県青少年保護育成条例の解説 昭和60年3月
〈みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止〉
第15条 何人も、青少年に対し、みだらは性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、背少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
〈解説〉
1 本条は、何人も、青少年に対してみだらな性行為若しくはわいせつな行為をし、又は、それらの行為を教えたり、見せたりするなど、青少年の健全伝育成や福祉を阻害する行為を禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。
3 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激輿質せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的にしゅう恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
4 本条のような、青少年に対するみだらな性行為又はわいせつは行為を禁止した他県の条例違反に関する判例集が総務庁から出ているので参照されたい。

富山県青少年育成条例の解説 平成19年12月
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第15条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
【解説】
本条は、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりするなど、青少年の心身に衝撃や影響を与える行為を禁止し、もって青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
1 第1項関係
(1) 何人もについては、第8条第4項の解説を参照。
(2) みだらな性行為とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。
さらに詳しくいうと、青少年を誘惑し、威迫し、欺岡し又は困惑させる等その心理の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足するための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為が、これに当たる。
性交類似行為とは、児童福祉法における「淫行」に含まれる性交類似行為と同義に解釈される。具体的には、異性問の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫、同性愛行為等がこれに当たる。
(3) わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激興奮させたり、その露骨な表現によって健全な常識がある一般社会人に対して、性的差恥及び嫌悪、の情を起こさせる行為を
をいう。具体的には、陰部に対する弄び・押し当て、乳房に対する弄び、接吻、裸にしての写真撮影やビデオ出影等その部位態様はかなり狭く解する。
(4) してはならないとは、青少年を相手としてみだらな性行為、わいせつな行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対償の有無は問わない