児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察における 性犯罪専門的処遇プログラムは5回

 5回って、回数が決まってるんです。

研修753号
〈研修講座〉
入門シリーズ
刑事政策入門~犯罪者処遇の実情(5)
保護観察は改善更生・再犯防止に効いているか?
(保護観察制度の概要と保護観察付執行猶予の活用)
作原大成
・・・・・

これらの専門的処遇プログラムは仮釈放者及び保護観察付執行猶予者のうち.①「性犯罪」の類型に認定された者(男性のみ),②保護観察に付される理由となった犯罪事実中に覚せい剤の自己使用の罪に当たる事実が含まれた者(保護観察付執行猶予者は規制薬物の使用を反復する傾向が強い者に限ります。).③暴力的犯罪を繰り返す者及び④アルコールの影響による行為に係る危険運転致死傷. 酒気帯び又は酒酔い運転を犯した者に対し.その処遇を受けることが特別遵守事項として義務付けられて実施されています。
専門的処遇プログラムによる処遇は.いずれも,保護観察官が,計5回にわたって保護観察対象者に面接し,ワークシートに書き込ませるなどの方法で.認知のゆがみや自己統制力の不足等といった自己の問題性を考えさせるとともに.必要に応じてロールプレイング(望ましい行動パターンを理解させるために.身近な社会生活の場面を取り上げて.役割に応じた演技を行わせる方法)等の手法を用い.犯罪に至らないための行動方法を指導するといった方法で行われています。