児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学年末及び学年始めにおける児童生徒の指導について

 教職員(管理職を含む)にも警戒しましょう。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/18seitoshidou/osirase/230228gakunennmatukyuugyou/index.htm
学年末及び学年始めにおける児童生徒の指導について

(6) 性に関する問題行動について
性に関する問題行動は,児童生徒に誤った異性観を形成させたり,人間性や道徳性を傷つけたりするなどの重大な内容を含んでいる。
今日,児童生徒を取り卷く環境は,テレビ,雑誌, ビデオ,インターネットWe bページ等により,性に関する様々な情報が氾濫するとともに,携帯電話やインターネット等を介した出会い系サイト等の問題が社会問題になるなど, 極めて憂慮すべき状況にある。
このため, 発達段階に応じて児童生徒に性の問題に対して, 適切な判断ができるよう指導の徹底を図るとともに, 日頃から児童生徒の生活実態の把握に努め, 人間尊重の精神に基づいた性に関する教育を学校教育のあらゆる機会を通して行う。
また, 保護者に対しても, これらの問題や児重生徒のおかれている性に関する状況について理解を求めるとともに,日常の児童生徒の生活状況に十分配慮するよう働きかける。

(8) ゲームセンターの法的規制について
ゲームセンターの青少年の立入り制限については, 16歳以上18歳未満は午後10時以降翌日の日の出まで(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律), 16歳未満は日没時から翌日の日の出まで(広島県公安委員会の条例)と規定されている。また,ゲームセンターは保護者同伴であっても,立入制限時間以降は入場が禁止されていることを,児童・生徒や保護者に理解させ立ち入らないよう指導する。
(9) 夜問の外出について
近年, 児重生徒が安易に夜間の外出をする傾向があるが, 夜間における外出は問題行動に関与したり,巻き込まれたりするなど危険があることを児童生徒に周知する。 やむをえず夜間外出する場合には, 前もって帰宅時間や行き先を必ず保護者に伝えておくように指導する。
また,広島県青少年健全育成条例では23時以降, 正当な理由がなく徘徊した場合には警察による補導の対象となることを周知する。
(10)外泊・家出について
保護者を伴わない安易な外泊には, たとえ短期であっても生活や交友関係の乱れが伴うことがある。特に長期休業中は外泊が長期にわたったり,違距離の家出に発展することもあるので,児童生徒の交友関係や家族の在り方について考えさせる指導をする。
また,外泊にあたっては,必ず保護者に了解をとるよう指導するとともに, 家出に伴う危険性や影響について指導し, 家庭との連携を強化して, その未然防止に努める。

(12)携帯電話等I CT機器の使用について(参考URL6, 7, 8, 13)
児童生徒がインターネット上の有害な情報に携帯電話等からアクセスし, 事件に巻き込まれたり,掲示板・学校裏サイト・ブログ等に誹謗中傷を書き込んだりするなど, 児重生徒が加害者にも被害者にもなるケースが発生している。
また,携帯電話でのインターネットやメールの送受信に多くの時間やお金が使われたり,食事や入浴の際にも携帯電話が手放せない携帯依存になったりするなどの状況がある。
このような現状から教育長会, 校長会及びP T A団体の代表で構成される「携帯電話等に係る啓発活動推進会議」において,携帯電話に係る様々なトラブルから児童生徒を守るために, 「携帯電話の問題から子どもを守ろう連動」を展開することとし, 「学校には携帯電話の持ち込みをやめましょう」「家庭では,保護者が子どもの携帯電話に責任を持ちましょう」「家庭では,わが家の携帯ルールを作りましょう」「学校では,発達段階に応じた情報モラル教育を徹底しましょう」 の4つの提案がなされた。 この運動が実効性のある取組になるよう家庭で過ごす時間の多い長期休業中を活用し,携帯電話が本当に必要かどうか家庭で十分話し合うとともに,家度における携帯電話の使用ルールを作るよう保護者へ働きかけを行うことが大切である。さらに,インターネットに接続し,有害情報によるトラブルや犯罪被害を防ぐために,フィルタリング(有害サイトアクセス制限)機能をはずさないよう,保護者に協力を求めることも重要である。
特に,進学や進級の機会に携帯電話を購入することも多いことから,携帯電話等I C T機器を購入し使用することについては,児童生徒に,その問題点を十分理解させるとともに,保護者に対しては,利用に伴う問題点等について十分説明し, 学校の指導方針への理解と協力を求める。
(13)出会い系サイトについて(参考URL 1, 2, 13)
県警が摘発した昨年のインターネットのサイトを通じた児童買春などの福祉犯罪で, 加害者と18歳未満の被害者が知り合ったきっかけの9割は, 「出会い系サイト」ではない,いわゆる携帯電話のゲームや掲示板などの「非出会い系サイト」であり,このサイトを介して,児童買春などの犯罪に巻き込まれるケースも見られている。
警察庁の調べによると,平成22年上半期(1月~6月)のいわゆる出会い系サイトによる犯罪被害者の63. 2%が18歳未満の児重生徒であることから, 児重生徒に出会い系サイトの危険性について十分理解させ, 安易に出会い系サイトにアクセスさせないとともに, 送信されてきたメールは削除するなど自分の身を守るために「見ない」「書き込まない」「絶対に会わない」の指導を徹底する。
また,平成15年9月13日に施行された「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の趣旨を周知し,特に1 8歳未満の児童も処罰の対象になっていることも指導する。
なお, 保護者に対しても, 携帯電話に係る犯罪被害の実態やインターネットの危険性,フィルタリングの重要性一必要性等について繰り返し啓発し,協力を求める。
(14)インターネット等の利用について(参考URL2, 5, 7, 8, 13)
高度通信ネットワーク社会の進展により,インターネットは電子メールやホームページの閲覧, ショッピングなど様々な用途で活用されている。
一方,詐欺・悪質商法(架空・不当請求メール, ワンクリック詐欺等),オークション被害,名誉毀損・脅迫のサイバー犯罪,学校裏サイト(学校非公式サイト)・ブログ・ブログなどが社会的問題となっていることから,児童生徒及び保護者にインターネットの利用に伴う問題点を理解させるとともに注意を喚起する。
特に,サイバー犯罪は,匿名性が高いこと,犯罪の痕跡が残りにくいこと, 不特定多数のものに被害が及ぶなどの特徴があるため, 犯罪やトラブルの被害に遭わないように指導するとともに, サイバー犯罪に関する相談は, 関係機関と連携を図り適切に対応するよう周知する。