児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着・水着の3号ポルノ該当性

 着エロの裁判例が参考になりますが、「衣服の全部又は一部を着け」ているのかは社会通念で決まりますから、「下着」だとアウトでしょう。
 検挙事例は、2号に該当するような場面もあるものです。
 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件もありますから、結局現物判断になります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

東京地裁
いずれの場面にも,被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認められる。したがって,本件DVDの本編部分は,衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる。そして,本件DVDの大部分は,水着等の性器に当たる部分を引っ張って性器に食い込ませている場面,水着等の上から性器に指やハンドバイブを当てるなどしている場面,発泡スチロール製の人の頭の模型の口部分に性器を押しつけて腰を前後させている場面,ガラス瓶やバナナを舌でなめたり,口に出し入れした上,唾や練乳を口から垂らすなどしている場面等,性器の部分を殊更強調したり,性的行為を暗示したりする場面で占められている。したがって,本件DVDは,全体として性欲を興奮させ又は刺激するものであることも明らかである

横浜地裁
極小の水着等を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その画像をデジタルビデオカセットに記憶させて