児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪と青少年条例違反を観念的競合とする裁判例

 健全育成条例・愛護条例の淫行・みだらな性行為と、3項製造罪を観念的競合にしている裁判例です。

長野地裁佐久支部H19.7.6(性交)
横浜地裁横須賀支部H18.10.24(性交)
広島簡裁H19.2.27(性交)
宇都宮地裁H20.9.17(性交)

宇都宮地裁H20.9.17(性交)
青少年条例違反淫行と3項製造罪は観念的競合(東京高裁h17.12.26参照
なお、青少年条例違反淫行と3項製造罪は同一人により同時に実行される場合 その実行行為の主要部分が重なっており、これは自然的観察の下で社会見解上一個の行為と評価するほかなく両者は観念的競合となると解される
 検察官が指摘する金沢支部h14.3.28 東京高裁h19.11.6は当裁判所と見解を異にする)