2011-02-11 上告趣意書は上告審弁護人が書くものです。 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 児童福祉法 上告趣意書は上告審の弁護人(国選・私選)が書きます。 時々、東京の上告審弁護人から代わりに書いてくれとか、弁護人を代わってくれとか言われますが、もろに弁護方針にかかわることなので、当職は関与できません。文献・判例を提供できるくらいです。 控訴審判決を論難して上告理由に当てはめればいいだけです。