この事件、判決までは、各紙、性的暴行とか強要とか書いてましたが、わいせつ行為を強要すると強制わいせつ罪です。
児童が淫行したとは言えませんから、児童淫行罪は成立しないことになります。
広島地裁H17.3.16
当初「児童をして自己を相手に性交させ、もって、淫行させた」と児童淫行罪も起訴されていた被害児童は被告人の命令によって、性行為に応じる姿勢を取ったことが認められる。しかし、これは反抗抑圧の結果であって、児童が性交に応じたからといって、児童が淫行したと評価することはできない。「淫行させる」とは児童の淫行を利用ないし助長する行為を指し、児童に淫行することを強要したり、自ら淫行の相手方となる場合を除外するものではないが、・・・児童淫行罪の「淫行させる」というには、少なくとも、児童に淫行と評価される行為をさせることが必要であって、児童の犯行を抑圧した犯行著しく困難にした状態で、姦淫した場合には、児童において、淫行と評価させる行為をしたとは言い難い。児童淫行罪は成立しない。
追記2013/09/16
依頼により一部削除しました。