児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為を強要して児童淫行罪?

 この事件、判決までは、各紙、性的暴行とか強要とか書いてましたが、わいせつ行為を強要すると強制わいせつ罪です。
 児童が淫行したとは言えませんから、児童淫行罪は成立しないことになります。

広島地裁H17.3.16
当初「児童をして自己を相手に性交させ、もって、淫行させた」と児童淫行罪も起訴されていた

 被害児童は被告人の命令によって、性行為に応じる姿勢を取ったことが認められる。しかし、これは反抗抑圧の結果であって、児童が性交に応じたからといって、児童が淫行したと評価することはできない。「淫行させる」とは児童の淫行を利用ないし助長する行為を指し、児童に淫行することを強要したり、自ら淫行の相手方となる場合を除外するものではないが、・・・児童淫行罪の「淫行させる」というには、少なくとも、児童に淫行と評価される行為をさせることが必要であって、児童の犯行を抑圧した犯行著しく困難にした状態で、姦淫した場合には、児童において、淫行と評価させる行為をしたとは言い難い。児童淫行罪は成立しない。

追記2013/09/16
 依頼により一部削除しました。