2010-12-20 師弟関係の強姦罪6罪で告訴されたが、青少年条例違反4罪で在宅・罰金となった事案 児童福祉法 青少年条例・真剣交際・淫行 性犯罪 被害者代理人の弁護士が告訴して被疑者宅の捜索差押が行われました。 児童福祉法違反(児童淫行罪)もあり得る事案でしたが、弁護人は被疑者のメール等を押収前に保全して、早期に反論・反証して、暴行脅迫や師弟関係の影響関係を否定して、青少年条例違反の略式命令で終わりました。 被害弁償なし。 証拠によれば、被害児童の供述は「強制された」というものでした。誰かを責めるつもりはありませんが、多かれ少なかれ児童の供述は誇張・誘導されているものです。