児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

読む神奈川:「H写メ売ります」 ネット空間に少女「画像」 /神奈川

 頼まれてから撮影・販売した場合は、頼んだ方が3項製造罪になるんですが、その構成としては、児童は児童ポルノ罪の主体にならないとする見解(大阪高裁)と、児童に何罪が製造しようと依頼者に3項製造罪が成立するとする見解(東京高裁)があって、一定しません。
 頼まれる前から撮影してあるのを販売した場合は、児童は児童ポルノ罪の主体にならないとする見解(判例なし)を取らない限り、児童を5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)になるとするしかないですよね。購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
 こういうのはユニセフには理解されないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101212-00000091-mailo-l14
 ◇販売の少女も立件
 断片的な個人情報とはいえ、メールで送ったり、不特定多数の人が目にするネットに表示してしまう感覚にはこちらが不安になる。
 実際、昨年9月、厚木市内の中学校の女子生徒(当時13歳)とメールで裸の画像をやり取りしていた東京都内の男性会社員は、支払い催促に腹を立て、割り出した生徒の中学校のアドレス宛てに「お宅の生徒が援助(交際)を求めている。注意してもやめない」と嫌がらせのメールを送りつけた。
 県警は学校からの通報でこの会社員を同法違反(製造)容疑で逮捕。さらに会社員に画像を売っていた東京都内などの女子高生3人(同15歳)も同法違反容疑で4月に書類送検した。
 少年捜査課の幹部は「販売しているのが確認されれば、少女側も立件する」と話す。昨年の同種事件の少女の摘発数は1件3人だったが、今年は11月末までに、7件で7人を同法違反容疑で書類送検した。
 同課によると、画像1枚の相場は500円程度。全国の男68人に約500枚の画像を販売して約36万円を売り上げた女子高生もおり、大量の複製・送信が短時間で可能なネットならではの「小遣い稼ぎ」になっている。