児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわたり撮影するなどした行為を強制わいせつ罪(176条後段)にあたるとした事例(広島高裁H22.3.18)

 これは今日閲覧した判例ではありません。
 12歳らしいです。
 判例秘書に掲載されています。

広島高等裁判所平成22年3月18日
,⑦原判示第9の1別表9−1番号11の強制わいせつについて,被告人が被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわたり撮影するなどした行為は,被告人にとって自らの性的欲望を充足するには足りず,記念撮影か,単なる試し撮りにとどまり,強制わいせつとはいえないのに,その旨積極に認定した原判決には事実の誤認があり,これらの違反ないし誤認がいずれも判決に影響を及ぼすことが明らかである,というのである。
   そこで,以下,記録を調査し,検討する。
・・・
(7) 論旨⑦について
    被告人は,原審公判廷において,上半身裸の女児が写っているようなグラビアを見るのが好きで,自身でも同じような写真を撮ってみたいという気持ちはあった旨供述しており,捜査状況報告書(原審検甲96,72)及びDVD−R(当庁平成22年押第1号符号5)によれば,被告人は,原判示第9の1別表9−1番号11の所為に及んだ際,当該被害女児のスカートをめくり,その右腿内側を触りながら,パンティを撮影するなどしたことが認められ,被害女児が下着を着用し,その陰部等を直接撮影することはなかったとしても,その行為が性欲を刺激興奮させ,又は満足させるという性的意図をもって行われたと認めるに十分であり,原判示第9の1別表9−1番号11の事実を認定し,強制わいせつ罪の成立を認めた原判決に事実の誤認はない。

下着を撮影すると強制わいせつ罪(176条後段)ということになると、3項児童ポルノ製造罪との罪数処理が問題になりますよね。