撮影行為は判例上「わいせつ行為」であって、強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合の関係ですから、青少年条例の「わいせつ行為」と3項製造罪も観念的競合になるはずですが、たぶん、長崎地裁も弁護人も気づかないので、併合罪の判決が出ると思います。まあ、細かいこというなということで。
長崎地検は4日、容疑者(39)を県少年保護育成条例違反と児童ポルノ法違反で長崎地裁に起訴した。
起訴状によると、容疑者は8月4日、長崎市の路上に駐車した車の中で、女子高生(当時16歳)にわいせつな行為をし、さらにデジタルカメラとビデオカメラでその様子を撮影したとしている。
[読売新聞社 2010年11月5日(金)