児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為の高校教諭を起訴=長崎

 撮影行為は判例上「わいせつ行為」であって、強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合の関係ですから、青少年条例の「わいせつ行為」と3項製造罪も観念的競合になるはずですが、たぶん、長崎地裁も弁護人も気づかないので、併合罪の判決が出ると思います。まあ、細かいこというなということで。

 長崎地検は4日、容疑者(39)を県少年保護育成条例違反と児童ポルノ法違反で長崎地裁に起訴した。
 起訴状によると、容疑者は8月4日、長崎市の路上に駐車した車の中で、女子高生(当時16歳)にわいせつな行為をし、さらにデジタルカメラとビデオカメラでその様子を撮影したとしている。
[読売新聞社 2010年11月5日(金)